2008年11月2日(日)
H21年度からの最大600万円の住宅ローン大型減税について |
| マイホームは、ちょっと待って! |
景気対策として政府が、史上最高、最大600万円が戻るという、大型住宅ローン減税を打ち出してきました。 600万円も戻ると聞くと、今、マイホームを買わなきゃソンという気がしてきます。 でも、本当にそうなのでしょうか?
見落としてはいけないのが、これはあくまで減税であるということ。所得税減税ですから、税金を払っている人でなければ恩恵にあずかることはできないのです。 では、サラリーマンで年収500万円、奥さんが専業主婦、子どもが2人というご家庭では、どれくらいの所得税を払っているのでしょうか。ケースにもよりますが、一般的には年間6万円程度でしょう。 詳細はまだ発表になっていませんが、仮に10年間、1%のローン控除を使えるとして、3000万円のローンを組んだ場合、このご家庭で戻ってくる税金はトータル60万円程度。年収600万円でも、トータルで戻るのは100万円程度です。
では、どんな人、どんな物件なら、最大の600万円が戻るのでしょう。ざっと計算してみると、最低でも年収1000万円以上で、ローン額が6000万円以上。ということは、頭金を加えると、億ションに近い物件が買えるような給料の高い人たちでないと、この減税をフルに使うことはできないということで、とても庶民減税とは言えないのではないでしょうか。 しかも不動産価格は、この先、まだまだ下がります。サブプライムローン問題が片付かない中で、不況になり、銀行などの不動産業者への貸し渋りが強まり、破綻する業者が続出することが予想されているからです。 実際に、今、マンションを買いに行って値切ると、200万円、300万円の値引きはあたりまえ。 だとしたら、10年間でせいぜい60万円前後の減税をしてもらうよりも、少し待てる人なら、買わずに物件価格が下がるのをじっくり待っているほうが得策と言えるのではないでしょうか。(H20.11.2 asahi.com 荻原博子) |
<公取委>「オール電化」で九電に排除命令 「誇大広告
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電気温水器など住宅の熱源すべてを電気でまかなう「オール電化」を巡り、公正取引委員会は15日、九州電力(福岡市中央区)に対し、行政処分に相当する排除命令を行なった。消費者向けパンフレットでガスより光熱費が安くなることを強調する一方、設備導入費用が割高になることを記載しなかったことが景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、再発防止などを義務付けた。電力会社が同法違反で、排除命令を受けたのは初めて。
公取委によると、九電は昨年10月〜今年8月、同社の営業所などで配布したオール電化のパンフレットで、「都市ガスに比べ光熱費が1年間で約10万円もおトク」「ローン金利優遇と光熱費の差額で、30年間で約350万円も節約」と記載した。しかし、最低でも約100万円かかる設備費用や、設備更新費用がかかることは記載していなかった。
昨年9月以前のパンフレットでは、設備費用がガスに比べ約60万円割高になると明記していた。公取委は、「設備費用が割高になることを明記していないため、消費者を不当に誘引する誇大広告にあたる」と判断した。
九電は「命令を重く受け止め、全社的に広告類の社内審査体制の一層の強化を図り、お客さまに分かりやすい表示に努めたい」としている。
オール電化を巡っては、関西電力が05年4月、電線地中化を要望する分譲地にオール電化導入を義務付けるなどして、ガス会社の参入を妨害したとして独占禁止法違反の疑いで公取委から警告を受けている。【毎日新聞10月16日2時25分配信】
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| 2008年10月15日(水) |
| 住宅ローンの保証料は担保の二重取りだ! |
今、世界中の金融市場が疑心暗鬼になっている。国内外の株価は連日のように暴落・反発を繰り返し、まるでジェットコースターにでも乗っているような地合いだ。信用不安が蔓延し、「貸した金は返す」「預けた金はいつでも戻ってくる」といった信用秩序が崩壊した感さえある。その発端は、地価上昇を当て込んで融資した米国のサブプライム(信用力の低い個人向け)住宅ローンが焦げ付き、この不良債権化したローン債権が証券化によって世界中に散らばったことだった。
話を国内に戻して、いざ家を買うため住宅ローンを借りようとした場合、一部の商品を除き身内などの保証人を立てるか、あるいは保証料を支払うことが融資条件の1つとなっている。保証人あるいは保証会社に保証債務を負わせることで、金融機関の未回収リスクを減らすためだ。しかし、よく考えてほしい。住宅ローンを借りると、土地建物には必ず抵当権が設定される。抵当権とはかみ砕いていえば、土地と建物を担保に取ること。返済が滞った場合に、不動産を強制売却できる強い権利のことだ。つまり、ローンの利用者は抵当権(担保物権)と保証料の“ダブルの負担”を強いられることになる。どう考えても担保の二重取りといわざるを得ないだろう。信用秩序を取り戻すためにも、保証制度は見直さなければならないと筆者は考える。
■金融機関のリスクヘッジのために保証料を負担させられる不合理 復習を兼ねて、まずは住宅ローンの保証料とは何なのか、その説明から始めることにしよう。ここでは保証会社が保証人となることを前提に話を進める。保証料とは保証会社に保証人になってもらうための「お願い料」のことだ。よって、たとえば両親や兄弟などに保証人になってもらう場合には保証料はかからない。
なぜ、保証料が必要になるかというと、もしも支払いが滞った場合、返済計画が予定と異なることで金融機関(ローンの貸し手)は債務が履行されないリスクを負う。そのため、こうしたリスクを避けようと、保証会社にリスクヘッジ(債務保証)をお願いすることになる。分かりやすく言うと、“取りっぱくれ”を防ぐために保証会社に肩代わり役をお願いするわけだ。
実際、一定期間返済が滞ると、住宅ローン債権(住宅ローンの返済を請求できる権利)は保証会社へと移管される。つまり、ローン債権を保証会社に引き継いでもらうことで、貸し主が金融機関から保証会社に変更される。その結果、金融機関はローン貸し借り(金銭消費貸借)の当事者から外れ、債権未回収の不安から解放される仕組みだ。なお、その際、「代位弁済」といって、金融機関が貸していたローンの残債は、保証会社から金融機関に支払われる(=弁済)。そして、以後は保証会社が直接、ローンの借り主に返済請求することになる。借り手側は支払い先が保証会社に変わっただけで、返済そのものは今まで通り継続する。金融機関から見た場合、実によくできた債権回収システムといえるだろう。
ただ、ここで住宅ローンの利用者は納得してしまっては困る。よく考えてほしい。保証料を支払っているのはローンを「借りる側」だ。ローンを「貸す側」の未回収リスクを低減させるために、「借りる側」が負担を強いられていることになる。保証料によって利益を享受しているのは金融機関と保証会社のみ。「借りる側」に直接的な恩恵は何もない。受益者負担の考えに照らし合わせれば、どう考えても理不尽な話だ。優位的地位の乱用と指摘される理由が、ここにある。
■「保証」と「保険」は似て非なるもの。混同しないよう注意したい 一方、こうした事実がありながら、言われるまま保証料を支払っている借り主側にも問題がないわけではない。というのも、「保証」と「保険」を混同している“きらい”があるからだ。前々段で代位弁済の説明をしたが、保証料を支払ってもローン返済がなくならないのは前述の通り。ところが、ローンの利用者の中には「保証料」を「保険料」と勘違いしてしまい、自分(=借り主側)に代位弁済されることで、移管後の返済が免除になると思っている人がいる。確かに、債務者が死亡または高度障害になると、代位弁済される生命保険はある。しかし、団信とローン保証は似て非なるもの。代位弁済の受け手がまったく違うことを忘れてはならない。
繰り返すが、ここでいう保証とは金融機関が債務不履行により債権回収できなくならないことを保証しており、債務者が返済不能状態になった場合の支払いに困らないことを保証しているのではない。保証と保険は別物だということを肝に銘じておいてほしい。
「保証」と「保険」の違い 保証とは - 債務者が債務を履行しない場合、その債務を履行する責任を負うことを保証といい、その履行の義務を負う者を保証人という。代位弁済されても、ローンの返済は継続する 団体信用生命保険(団信)とは - 債務者が死亡あるいは高度障害になった場合、保険会社から支払われる保険金を充当することで、債務を完済できるよう制度設計された生命保険のこと。以後、ローンの返済はなくなる。
このように、保証の仕組み1つ取っても金融機関に優位にできている感のある現在の融資制度。保証会社に保証債務を負わせて債務不履行を担保しておきながら、その上、抵当権を設定して土地建物を担保に取るのは担保の二重取り以外の何物でもない。金融機関にとっては好都合かもしれないが、住宅ローンを借りる側にとっては負担が重すぎる。再度、受益者負担の原則に立ち返り、保証料は金融機関が負担すべきだろう。利用者そっちのけで、貸し手の理論だけを押し付けるのは、やめなければならない。(NIKKEI NET,住宅コンサルタント 平賀 功一 2008年10月8日 の記事から)
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トステム、狭い場所向きの洗面化粧台 奥行き50センチ
トステムは30日、奥行きを50センチに抑えて狭い空間にも設置しやすくした洗面化粧台を10月1日に発売すると発表した。洗面ボウルとカウンターの継ぎ目をなくすなどして汚れがたまりにくくしており、リフォーム需要を見込む。
新商品は「ルーシェST」。四角形の洗面ボウルの深さや幅を調節して、同社の従来品よりも奥行きを2センチ短くした。蛇口部分が壁面から突き出す構造にして水あかがつきにくくしたほか、ボウルの角を極力なくして掃除しやすくした。
掃除道具や洗剤などをしまっておく棚の扉は木目や白、ピンクなど10種類から選べる。台の横幅は一戸建てで人気の90センチのほか、75センチ、100センチ、120センチがある。価格は工事費別で18万9105円から。(NIKKEI
NET 17:08)
平成20年9月20日(土)
住宅瑕疵担保履行法
消費者アンケートをとると、住宅保証に関して80.7%の人が不安を感じる、と答えています。さらに「住宅瑕疵保証責任保険」は必要だと思いますか?と聞くと90.9%の人がYESと回答しています。それを受けてか、「10年の瑕疵担保責任」を履行させるための新しい法律が誕生しました。平成21年10月1日ににスタートです!新築住宅の売主が、お客様に物件を引き渡す際には『保証金の供託』または『保険への加入』が義務化します。倒産などで瑕疵を補修できなくなった場合でも保証金の還付または保険金により必要な費用が支払われます。
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅は戸建て、マンション、賃貸まで、すべてが対象になりますが、その範囲は『構造耐力上主要な部分』が対象です。
補修費用はどのくらい?
平均1件あたり230万円、但し基礎に瑕疵があった場合は750万円となります。部位別では防水が2/3、構造耐力部(基礎や柱)が1/3
平成20年9月15日(月)
今日は敬老の日。弊社はうちませんでしたが、3連休という事もあって新聞折込のチラシの数がすごいですねえ。豊中市の西泉丘がハルヒサの分譲地現場なんですが、その周辺だけではなく宝塚や大阪市内、箕面の遠い所の分譲地のチラシもたくさん入っていました。
マンションのチラシも多く、イトーピア豊中緑丘、野村不動産のプラウド桃山台、豊中、中桜塚、阪急不動産のジオ緑地公園ブライトヒルズ、神鋼不動産の熊野町のジークレフ豊中、そして東豊中市のビューレジデンスなどです。新築一戸建ての分譲地は、豊中市緑丘、上野東、熊野町、そして永楽荘、中桜塚、曽根などに新しくできてきているようです。中古マンションは一千万円台からでもあるようですが、新築となると2500万〜、高級なものでは、延床わずか80平米で4千万円台のマンションもあります。こんな高値で売れるのかな?とびっくりです。いずれにしても桃山台から緑地公園にかけての地域はマンションがほとんどです。
ろうきんの住宅ローン、どんな特徴があるの?
<特徴1:地域を単位にした労金ごとで住宅ローンのメニューや内容が違う>都道府県単位に組織化されていた労働金庫は、1998年ごろから地域統合が進み、現在の金庫数は13となっている。その内訳は、北海道、東北、中央、新潟県、長野県、静岡県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄県の各労金。
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山をエリアとする近畿労働金庫(通称:近畿ろうきん)では、2つのメニュー(いずれも有担保ローン)を用意。最大1億円の生命保険のついた「ろうきん住宅ローン」と「3大疾病保障特約・障害特約付き住宅ローン」がそれで、どちらかを選べるようになっている。
<特徴2:利用できる人の条件に制約がある>労金は労働組合や生活協同組合の働く人たちがお互いを助け合うために資金を出し合ってつくった金融機関。そういった設立の趣旨を生かす形で、住宅ローンを利用できる人の条件も定められている。
a)中央ろうきんに出資のある団体会員※の構成員であること b)団体会員の構成員以外の人もしくは生協会員※のうち組合員以外の人の場合には、
レインボー倶楽部に入会すること(入会金は1000円) (a)と(b)とでは、保証料や事務手数料などに差を設けている。中央ろうきんでは、保証料を利用者の負担としており、その額は、(a)団体会員の構成員に比べて、(b)団体会員の構成員以外の人の場合は6割増しとなっている。同様に事務手数料においては、(b)は(a)
の額のほぼ3倍になる。
<特徴3:年収の下限を低めに設定しているため利用しやすい>利用できる人の条件として、継続して安定した年収を上げており、その年収(前年の税込み)の下限を150
万円とかなり低めに設定しているのもポイント。比較的年収の低い契約社員やパート社員の人でも、一定の条件を満たせば利用できる、ということになる。
| 家の高さは3階建てとほぼ同じ高さの2階建て住宅 ― つまりは2階部分が6メートルの高さの吹き抜けになっています。とても開放感がありおしゃれな建物です。全面吹き抜けにせず一部をロフトにする事もできます。寝室にも使えますし、書斎、物置などにも最適です。間取りはいろいろですが、1階に居室、水周り、2階にLDK+ロフト(3階部分)の建売住宅を現在、建築中です。 |
| 大手銀4行、住宅ローン金利を2カ月連続下げ |
三菱東京UFJ銀行など大手4行は29日、住宅ローン金利(固定型)を全期間で引き下げると発表した。ローン金利の指標となる長期金利の低下に対応したもので、引き下げは2カ月連続。9月1日の新規融資分から適用する。
下げ幅は0.08―0.2%。3年固定の金利は4行ともに8月より0.15%低い3.45%。10年固定は三菱東京UFJ銀と三井住友銀行が3.95%、りそな銀行が3.85%、みずほ銀行が3.8%と各行で差が出た。変動金利は各行とも2.875%で据え置いている。
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