「新築住宅の瑕疵担保責任」とは?
「住宅品質確保法」では新築住宅の買主や発注者の保護のために、売主または請負人に対して、住宅のうち特に重要な部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。(住宅品質確保法
第94条1項・第95条1項)
新法の「特定住宅瑕疵担保責任」とは? 「特定住宅瑕疵担保責任」とは、住宅品質確保法で定められた新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任をいいます(第2条4項)。具体的には、10年間の瑕疵担保責任が義務付けされるのは住宅のうち特に重要な部分である構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分のみです。
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